就労移行支援のサービスはどのような方が利用できるのか?
就労移行支援のサービスは障害者総合支援法という国の支援制度に基づく福祉サービスのひとつです。
就労移行支援事業所に通うためには利用のための条件を満たしている必要があります。また、利用する際も「事業所に行って申し込みをする」という簡単な仕組みではありません。
利用するためには「障害福祉サービス受給者証」の交付がされていること、これが条件となります。
では、その「障害福祉サービス受給者証」が交付されるにはどのような要件が必要となるでしょうか。
一般就労を目指す方で、就労が可能と見込まれる方
「一般就労」とは、企業や公的機関などに就職して、労働契約を結んで働く一般的な就労形態を指します。それに対して、そのような一般就労が難しい方の就労を「福祉的就労(解説)」と呼びます。就労移行支援のサービスは「福祉的就労」を目指す方のご利用が出来ません。
病気や障害の診断を受けている方
主に精神障害、発達障害、知的障害、身体障害など、障害者手帳をお持ちの方や自立支援医療(解説)を受給している方。手帳を持っていない方でも、自治体により「就職に困難が認められると判断された方」の利用も可能です。
65歳未満の方
年齢に関して原則として65歳未満の方がご利用頂けます。また、年齢が18歳に満たない方でも自治体の判断によりご利用できる例がございます。
何れにしても、就労移行支援のサービスを利用するには「障害福祉サービス受給者証」が必要になります。これはお住まいの自治体が支給を決定するものです。「就労移行を利用したい」という場合に、まずはご自身が利用条件を満たしているのかどうか、事業所かお住まいの市区町村「障害福祉担当窓口」にお問合せをしていただけたらと思います。
アルファ 花輪